【不動産屋が解説】買い替え特例は納税の先送り制度!節税時の注意点とは
[公開日]2017/03/31[更新日]2017/12/11「住み替えを検討しているけど、買換え特例制度を使えば節税につながるのでは?」
そう思っていらっしゃるなら、その認識は間違っています。
買換え特例制度は基本的に、住んでいた家を売って得た利益に課される税金の支払いを「先送りできる」という制度です。
税金が減税されたり、免除されたりする制度ではありません。
不動産の買換え特例に関するあなたの疑問を、現役の不動産屋の視点から分かりやすく解決します。
1.「買換え特例」とは住宅を買換える時に課税を先送りできる制度!適用には条件アリ
2.住宅ローン控除は買換え特例と併用できない!注意したい4つのポイント
3.不動産の買換え特例を利用すべきケース:相続対策としての活用法
4.買い換え特例の申請に必要な書類と手続き方法
2.住宅ローン控除は買換え特例と併用できない!注意したい4つのポイント
3.不動産の買換え特例を利用すべきケース:相続対策としての活用法
4.買い換え特例の申請に必要な書類と手続き方法
買換え特例は節税対策にはならないのかな?「先送り」ってどういうことだろう
買換え特例は家の買換えで資金が必要な人のために、課税を待ってもらう制度にゃ。不動産のプロに仕組みを詳しく説明してもらうにゃ!
買換え特例で住宅を買換える時の税金を先送りできる!その適用条件とは
買換え特例は「売却益への課税を待ってもらう」制度
買換え特例が適用されるのは以下のようなケースです。自分が住んでいた家(一定の条件あり)を売却し、新しい家(一定の条件あり)を購入した場合
※一定の条件については後述します。
※一定の条件については後述します。
また、買換え特例が適用された場合の内容は「売却益があるか」どうかによって異なります。
売却益なしのケース:売却価格<購入価格
旧居の売却価格が新居の購入価格より低い場合は、売却が無かったものとする
売却益ありのケース:売却価格<購入価格
旧居の売却価格が新居の購入価格より高い場合は、その差額分だけに課税する
本来は、自分が住んでいた家を売却する時には、売却価格からその家を購入した時の費用や売却にかかった費用を差し引いた利益に税金がかかります。
一方「買換え特例」は、「自分が住むための家を買換える場合」に限り、「新しい家を買った代金」と、「以前の家を売った代金」の「差額」だけを課税の対象とするという制度なのです。
その差額が赤字の場合は、以前の家を売った取引の利益には課税はしません。
具体的な金額で考えるとわかりやすい
例えば500万円で買った家を1000万円で売ると、単純に考えて利益は500万円。本来はこの利益に税金がかかります。
しかし、新しく家を買うのであれば、1000万円の売却代金は、通常は買換え資金に充てられることになります。
1500万の家を新しく買うのであれば、それでもまだ500万円足りません。自己資金やローンで不足分を補うこととなります。
しかし、新しく家を買うのであれば、1000万円の売却代金は、通常は買換え資金に充てられることになります。
1500万の家を新しく買うのであれば、それでもまだ500万円足りません。自己資金やローンで不足分を補うこととなります。
以前の家を売ったことに対して税金までかかっては、新しい家を買う資金が足りなくなってしまいかねません。
そこで、買換えのために家を売却した代金をそのまま新しい家の購入資金に充てることができるように、以前の家を売った利益に対する税金については、新しく買った家を売却するときまで先送りすることを認めているのが、「買換え特例」です。
国税庁のホームページでは、「買換えの特例」について「課税を将来に繰り延べることができる」と記載されています。
買換え特例では、税金は「免除」されるわけではありません。
つまり買い換え後の家に住んでいるうちは、前の家を売った時の税金を払わなくていい制度ってことかな。「一定の条件あり」って、どんな家ならいいのかな
特例の適用には「自宅を所有して10年以上」など複数の条件が必要
「買換え特例」が適用されるためには、住んでいた家や新しく買う家について様々な条件があります。少々細かくなりますが、具体的にみてみましょう。
◆売却した家(「譲渡資産」)について=もともと住んでいた家の条件
条件1:居住期間が10年以上であること
条件2:所有期間が10年を超えていること
条件3:売却価格が1億円を超えないこと
条件4:配偶者など特別な関係者への譲渡ではないこと
条件5:現在住んでいるか、もしくは居住しなくなってから3年以内に譲渡されるもの
条件2:所有期間が10年を超えていること
条件3:売却価格が1億円を超えないこと
条件4:配偶者など特別な関係者への譲渡ではないこと
条件5:現在住んでいるか、もしくは居住しなくなってから3年以内に譲渡されるもの
◆新しく購入する家(「買換え資産」)についての必須条件
家屋の居住用の床面積が50㎡以上であること
家屋の敷地の面積が500㎡以下であること
以前の家(譲渡資産)を売却した日の前年1月1日から、売却した日の翌年の12月31日までの間に取得されること
売却した日の前年もしくは当年に取得した買換え資産は売却した年の翌年末までに、売却した日の翌年に取得した買換え資産は取得した年の翌年末までに、居住すること
購入した家屋が既存の耐火建築物である場合は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること
家屋の敷地の面積が500㎡以下であること
以前の家(譲渡資産)を売却した日の前年1月1日から、売却した日の翌年の12月31日までの間に取得されること
売却した日の前年もしくは当年に取得した買換え資産は売却した年の翌年末までに、売却した日の翌年に取得した買換え資産は取得した年の翌年末までに、居住すること
購入した家屋が既存の耐火建築物である場合は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること
お金持ちな人が豪邸を売って豪邸を買う時には適用されなさそうね
売る家を譲渡するタイミングとか、新しい家を買うタイミングや住み始めるタイミングの規定が細かそうだなぁ…
タイミングのルールは独特にゃ。この後の「注意点」の項目で詳しく説明しているにゃ。
併用不可の「3,000万円の特別控除」と「買換え特例」:選ぶ基準は売却益!
「買換え特例」とは別に、「居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除」という制度があります。これは、自分が住んでいた家を売却した場合、税金の計算をするときに利益から3000万円を引いて計算することができるという制度です。
残念ながら、買換え特例と3000万円特別控除は併用することはできません。
買換え特例と3000万円特別控除の選び方
では、買換え特例と3000万円の特別控除のどちらを利用すれば良いのでしょうか。基本的には、次のいずれかに当てはまれば3000万円特別控除を選択すればよいでしょう。
3000万円特別控除を選択するケース
- 今まで住んでいた家の売却益が3000万円以内
- 所有期間が10年未満(3000万円の特別控除には、所有期間・居住期間の制限はありません。)
売却益から3000万円を差し引いて0円以下になれば税金はかからないから、買換え特例を検討する必要はなくなるものね
売却益が3000万円を超える場合は、買換え特例の方が有利になるケースもあるにゃ
売却益の3000万円を超える分の金額と、売却金額と購入金額の差額を比較すれば、一時的に支払う税額を比較することができます。
買換え特例か、特別控除か?比較検討ポイント
買換えた家屋の購入金額
どのくらいの期間住む計画なのか
その後さらに買換える予定があるのか
・・・など
どのくらいの期間住む計画なのか
その後さらに買換える予定があるのか
・・・など
買い替え特例は住宅ローン控除と併用できない!買換え特例の4つの注意点
買換え特例の適用には様々な条件を満たしていることが必要です。特に注意しておきたい4つのポイントを詳しく見ていきましょう。
注意点1:税金が免除されるのではなく「繰り延べ」される
買換え特例は、課税の「繰り延べ」です。売却益が非課税になったり、免除されたりするわけではありません。どういう意味なのか、例をあげて説明してみましょう。
資産を売却して利益が出た場合
その利益に対して税金がかかります。税額を計算する式は以下の通りです。
売却利益は、本来、売却した価格から、物件を取得した費用や物件を売却するときにかかった費用をコストとして差し引いて計算します。
今回は例ということで、簡単に
コスト=購入価格
として考えてみましょう。
1000万円で購入した家を5000万円で売却した場合
本来は売却利益の4000万円に税金がかかることとなります。
「買換え特例」を適用した場合
新しい家を買換えたとき、売却価格が買換え価格よりも安ければ税金はかかりません(繰り延べ)。
また売却価格が買換え価格よりも高い場合は、その差額の分だけに税金がかかります。
また売却価格が買換え価格よりも高い場合は、その差額の分だけに税金がかかります。
「税金がかからない」というのは、「課税の繰り延べ」です。
「繰り延べ」というのは、買換え特例の適用を申告することにより、現時点で課税されるのではなく将来買換えた家を売却するときに課税してもらうことができる、ということです。
5000万円で購入した家を8000万円の家に買い換え、さらに売却する場合
最初の売却(買換え)は、
5000万円<8000万円
ですので、買換え特例を適用すれば、税金はかかりません(繰り延べ)。
しかし、この買換えた家を将来再び売却した場合には、この繰り延べた利益に関しても税金がかかることになります。
8000万円で買換えた物件を、9000万円で売却したとすると、売却益は1000万円です。
しかし、前回の売却益4000万円については、買換え特例で繰り延べしているので、その分も課税対象となります。従って1000万円に前回の利益の4000万円を加算した5000万円が課税の対象となります。
5000万円<8000万円
ですので、買換え特例を適用すれば、税金はかかりません(繰り延べ)。
しかし、この買換えた家を将来再び売却した場合には、この繰り延べた利益に関しても税金がかかることになります。
8000万円で買換えた物件を、9000万円で売却したとすると、売却益は1000万円です。
しかし、前回の売却益4000万円については、買換え特例で繰り延べしているので、その分も課税対象となります。従って1000万円に前回の利益の4000万円を加算した5000万円が課税の対象となります。
買換え特例は払わなければならない税金を先送りするだけの制度ともいえるにゃ。税金が免除されるわけではないんだにゃ。
注意点2:売却時期と購入時期に期限がある
「買換え特例」の適用には売却をした家屋の所有期間や、買換えた家屋の購入時期などに一定の条件があります。この時期の計算方法が税法上定められており、独特なので、注意しましょう。
◆売却した家の「期間」に関しての計算方法
居住期間が10年以上
住んでいない期間があった場合は、その期間を除いて計算。
譲渡した年の1月1日時点での所有期間が、家屋と敷地の両方において10年を超えていることが必要
「居住しなくなってから3年以内」に売却する
居住しなくなってから「3年を経過した日の属する年の12月31日まで」を3年以内と計算
住んでいない期間があった場合は、その期間を除いて計算。
譲渡した年の1月1日時点での所有期間が、家屋と敷地の両方において10年を超えていることが必要
「居住しなくなってから3年以内」に売却する
居住しなくなってから「3年を経過した日の属する年の12月31日まで」を3年以内と計算
例1)
・購入してから11年の家
・海外赴任で2年間空き家だった
居住期間=9年間
例2)
・2000年2月に購入した家
10年を超えた所有期間となるのは2011年以降
2010年1月1日における所有期間は10年を超えていません。例3)
・2000年に退去
退去日がいつであっても2003年12月31日までに譲渡すれば対象
◆買換える家に関して
【買換え資産の対象】
住んでいた家を売却した年の前年1月1日から、売却した翌年12月31日までの3年間に購入した家
売却した年および前年に購入した買換えた家には、売却した年の翌年12月31日までに居住すること
売却した翌年に購入した家には購入の翌年12月31日までに居住すること
売却した年および前年に購入した買換えた家には、売却した年の翌年12月31日までに居住すること
売却した翌年に購入した家には購入の翌年12月31日までに居住すること
【中古マンションなどの既存の耐火建築物を購入した場合】
築後25年を超えたものは買換え特例の対象とならない
但し、取得日前2年以内に発行された次の書類を提出すれば対象とすることができる
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付証明書
耐火建築物以外の中古住宅には、築年数の制限はない
但し、取得日前2年以内に発行された次の書類を提出すれば対象とすることができる
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付証明書
耐火建築物以外の中古住宅には、築年数の制限はない
注意点3:住宅ローン控除とは併用できない
買換え特例は、住宅ローン控除とは併用できません。新しく家を買う時に住宅ローンを利用するかどうかで、買換え特例を利用するか住宅ローン控除を適用するか、選択しなければいけません。
買換え特例を適用すると通算5年間は住宅ローン控除の併用不可
買換え特例を適用すると、その年と前後2年間、通算5年間、住宅ローン控除は併用できません。
住宅ローン控除は10年間の控除期間があります。
住宅ローン控除は10年間の控除期間があります。
買換え特例を適用した場合、住宅ローン控除は受けられない
買換え特例を適用してしまえば、買換えに住宅ローンを利用した場合に最初の2年間だけ住宅ローン控除が併用できないのではなく、期間全体で住宅ローン控除ができなくなります。
住宅ローン控除の方が有利だったからといってあとから買換え特例の適用を取り消すことはできないので、事前によく検討する必要があります。
住宅ローン控除の方が有利だったからといってあとから買換え特例の適用を取り消すことはできないので、事前によく検討する必要があります。
売却益、購入額、融資額を、事例に照らし合わせて具体的に計算してみなくてはいけません。
住宅ローンを利用する場合は、買換え特例・住宅ローン控除・3000万円の特別控除のうちどれを使うと有利かを、しっかり確認したほうが良さそうね
注意点4:買換え特例の適用が除外されるケースもある
買換え特例は、次の場合は適用されません。これを「適用除外」といいます。適用除外となるケース
・その年、前年、前々年に、3000万円特別控除、居住用財産の軽減税率などの適用を受けている
・家屋を取り壊した後に、駐車場など居住以外の目的に使用していた
・売却価格が1億円を超えている
・配偶者など特別な関係者に売却、贈与した
・家屋を取り壊した後に、駐車場など居住以外の目的に使用していた
・売却価格が1億円を超えている
・配偶者など特別な関係者に売却、贈与した
売却した家屋と一体の土地建物を、売却の前々年から翌々年までの5年間で部分的に売却・贈与していた場合はその合計金額が1億円を超えている場合は、適用されません。
また配偶者などの特別な関係者とは次のような場合です。
◆配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫)、上記以外の同一生計の親族
◆譲渡後、その家屋に同居する親族
◆同族会社
◆譲渡後、その家屋に同居する親族
◆同族会社
身内の間でのやりとりの「節税」は認めないぞ!ってことだね
注意すべき点が多くて大変だわ…。どういうケースなら買換え特例を利用すべきなのかしら?
不動産の買換え特例を利用すべきケースと相続対策への活用法
2年間延長された今がチャンス!首都圏の住宅なら買替え特例の利用も検討の価値あり
買換え特例制度は平成30年度にはなくなるかもしれません。平成28年度の税制改正で、平成27年12月31日で期限切れとなる買換え特例が、平成29年12月31日までに延長されました。
格差社会の是正が取沙汰されている昨今、もしかすると平成30年度の税制改正では、延長はされないかもしれません。
そうなると買換え特例を利用するのは、今年が最後のチャンスとなります。
首都圏・一都三県での住宅買換えなら一考の価値あり
特に、相続などで取得価格が安く売却価格が高額となることが見込まれる、一都三県に居住されている方は、買換え時の売却益が3000万円を大きく超えることが予想されます。そうした方は、買換え特例が適用される今がチャンスといえるでしょう。
買い替えた不動産に取得費が引き継がれるから相続税対策に有効
土地建物の価値が高い一軒家を所有しているのなら、相続税対策の1つとしてそれと同価格程度の新築マンションに買換えるという方法があります。不動産の相続税は、評価額で決まりますが、土地と建物では評価方法が異なります。
◆土地の評価・・・路線価(※)で評価されあまり変わらない
◆建物の評価・・・固定資産税評価額で評価され、経年により評価が落ちる
(※路線価:国税庁が毎年公表する、相続税の計算基準となる重要な数字)
◆建物の評価・・・固定資産税評価額で評価され、経年により評価が落ちる
(※路線価:国税庁が毎年公表する、相続税の計算基準となる重要な数字)
マンションは相続税の評価額が相対的に低い
マンションは共有部分の土地の割合が一戸建てに比べて小さく、建物部分の割合が大きくなります。新築のマンションでも一旦住めば中古と評価されるのですぐに購入価格の70%程度の評価となり毎年下がっていくものです。
中古マンション市場では値上がりしていても、相続税の対象としての評価は下がります。したがって、市場で同価格レベルのマンションがあれば、一戸建てを売却して、買換えた方が相続税は節税できます。
買換え特例を適用すれば一時的な節税にも
また買換え特例を適用すれば、取得費は繰り延べされ引き継がれるので、売却益に係る税金も節税できます。もちろん、相続対策に買換え特例を適用するデメリットとして、買換えた家を売却するときにまた買換え特例を適用できない限り、前回の売却益を合算して税金が課税されることは忘れてはいけません。
不動産は現金よりも相続税が相対的に安い
◆現金や金融資金の相続額面そのものに対して相続税の課税額が算出されます。
◆不動産の相続
市場価格ではなく路線価や固定資産税評価額をベースに算定されるもので、相対的に安く評価されます。
また居住用や事業用の不動産はその面積等に応じて、評価を減額する優遇策もあります。
相続対策を考慮するならば、現金で保有するよりも不動産で保有しておいた方が節税になるということが一般的にいえます。
ただ、不動産は市場環境によって大きく市場価値が減少するリスクもあるから十分注意するにゃ!バブルの頃と今では雲泥の差・・・。
課税の繰り延べには申請が必要!買換え特例が適用されるまでの手順と必要書類
申請手続きに必要な書類一覧
買換え特例の適用に必要な書類は以下の通りです。
譲渡所得の内訳書(譲渡所得計算明細書)[1~4面 | 5面]
譲渡に関する売買契約書の写し(対価の額が1億円以下であることを示すもの)
譲渡した資産の登記事項証明書(登記簿謄本)
住民票の写し(譲渡した日から2ヵ月後以降に譲渡した資産のある市町村から交付を受けたもの)
買換え資産の契約書、領収書の写しなど
買換え資産の登記事項証明書(登記簿謄本)
住民票の写し(買換え資産の所在地のもの)
買換え資産を取得予定の場合は、買換え資産の明細書
譲渡に関する売買契約書の写し(対価の額が1億円以下であることを示すもの)
譲渡した資産の登記事項証明書(登記簿謄本)
住民票の写し(譲渡した日から2ヵ月後以降に譲渡した資産のある市町村から交付を受けたもの)
買換え資産の契約書、領収書の写しなど
買換え資産の登記事項証明書(登記簿謄本)
住民票の写し(買換え資産の所在地のもの)
買換え資産を取得予定の場合は、買換え資産の明細書
いずれも、買換え特例の適用条件に当てはまるかどうかを証明するために必要な書類となります。
確定申告と同時に必要書類を提出して手続き完了
手続きは、確定申告によって行われます。確定申告の際に、確定申告書と一緒に、前述の必要書類を添付して提出することになります。
本年度は、平成28年分の収支について、平成29年2月16日~3月15日までに、申告・納税をする必要があります。
買い替え特例の適用に必須!確定申告の手続き方法
確定申告とは
確定申告は、1年間の収入と控除額を税務署に提出し、所得税や市民税などの税額を申告・納付する手続きです。管轄の税務署で申告用紙を入手し、それに記入したものを提出することで行います。
税務署や用紙の記載方法は国税庁のホームページで検索できます。市役所などで確認することも可能です。
オンラインでも可能
手続きは紙面でもオンラインでも可能です。以下は一般的な確定申告の方法です。◆税務署で用紙の入手・記入・提出を行う
◆国税庁のホームページで申告書をダウンロードして税務署に提出
◆インターネットで記入から提出まで全て済ます
サラリーマンや公務員など、勤務先が源泉徴収をして納税しているような方は、確定申告と無縁の方もいらっしゃるかもしれません。
国税庁のホームページを活用すれば、確定申告自体は以前に比べるとかなりわかりやすくなっています。
確定申告の時期になると役所や税務署でQ&Aコーナーを見かけるわ。気軽に相談してみるのもいいかもしれないわね
買い替えの特例はあくまでも「税金の繰り延べ」必要に応じて専門家と相談を!
買換え特例は、住居を買換える方にとっては、実に便利で優遇された制度です。
ライフスタイルの変化によって必要となった住居の買換えを、税による負担を少なくすることでスムーズに実現できる。
まさに、国民の生活環境を充実させるとともに、中古住宅の流通を活性化することを目的に作られた制度といえるでしょう。
住宅市場が活性化すれば、関連企業の収益も伸び、社会全体の経済活動にも貢献します。
しかし実際の利用にあたっては、「課税の繰り延べ」であること、他の特別控除や住宅ローン控除と併用はできないこと、この2点を忘れてはいけません。
特に、買換え資産を住宅ローンを利用して購入するような場合は、利用する金融機関や不動産会社など専門家に相談しましょう。
何が本当に節税となるのかを確かめてみることをお勧めします。